
お客様の緊急時など、営業時間外の お電話は職員への転送電話でお受け することがございます。
FAXは24時間受け付けておりますので、 お電話番号を記載していただければ
翌営業日に折り返しお電話させていただきます。
(その際には記載の電話番号にセンター 名でお電話さしあげてよいかご記入ください。)
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裁判外紛争解決手続とは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない弁護士等専門家で構成される公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。
北海道民事紛争解決センターは、法律に定められた厳格な基準を満たした事業者として、法務大臣により認証されている紛争解決事業者です。
※当事者の一方が、旭川地方・家庭裁判所及び札幌地方・家庭裁判所の管轄内に居住する場合にご利用いただけます(相手方の居住地は上記管轄を問いません)。